取扱標準品(日本薬局方等標準品)
医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団は、日本薬局方標準品、タ-ル色素省令薄層クロマトグラフ用標準品及び食品添加物公定書標準品を製造する機関として厚生労働大臣又は内閣総理大臣の登録を受け、それらの標準品の製造・頒布を行っております。
取扱品目
日本薬局方標準品
日本薬局方 一般試験法9.01標準品 (1)「別に厚生労働大臣が定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が製造する標準品」に掲げられた品目
日本薬局方外標準品
医薬品等の試験に用いる標準品
タール色素省令薄層クロマトグラフ用標準品
医薬品等に使用することができるタ-ル色素を定める省令 別表第四部 薄層クロマトグラフ用標準品 1「別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が製造する標準品」に掲げられた品目
食品添加物公定書標準品
食品,添加物等の規格基準 第2添加物 C試薬・試液等 4.標準品 (1)「別に内閣総理大臣が定めるところにより内閣総理大臣の登録を受けた者が製造する標準品」に掲げられた品目
注意事項
標準品の添付文書の《用途》に、それぞれの標準品について公定規格書で標準品の使用が規定されている試験を記載しています。それら以外の試験に使用された場合には、品質の保証はありませんのでご注意ください。